· 

2025.2.22川口研究会

2月22日(土)、確定申告時期恒例となる川口研究会が、青木一・二丁目会館で開催されました。

以下のような事例を、参加者で検討しました。

 

・専従者と定額減税/調整給付について

・土地収用と換地処分の年が異なる場合の譲渡所得の5,000万円控除/措置法33条の3の適用

・譲渡所得における土地取得費の概算計上と市街地価格指数

・息子が親の家の一部をリフォームして移り住む場合の課税関係

・特別縁故者として取得した借地権を売却する場合の経費

・遺族年金と未受給年金

・法人成りしたにも関わらず個人契約の満了まで源泉徴収が続くケース

・遠方のマンションを管理するための日当を経費にして、社長の子を実質的に住まわせることは可能か

・都心のアパートの固定資産税評価証明が取りづらくなっている

 

 

今回の確定申告の肝と言うべき定額減税の論点整理で始まりましたが、今回も税額が高額になりがちな譲渡関係の話題が中心になりました。

すぐに解決する論点から、複数の解決策が考えられる論点、参加者を悩ます論点など、内容は多岐にわたり、約3時間の時間が一気に流れていった会となりました。

  (H.I.)