令和6年11月30日に日本大学教授 阿部徳幸先生をお招きして認定研修を開催しました。
埼玉青税に慣れていらっしゃる阿部先生らしく、講師紹介や講義タイトルについて研究部長、代表幹事を軽くイジって場の雰囲気を和らげたあとに、「租税公平負担原則」という、やや耳慣れない用語の紹介から入りました。
日本は法治国家である以上、憲法の定める租税法律主義に基づいて課税のルールが定められるべきこと、憲法第14条で定められる法の下の平等という考えに基づいて租税負担公平原則という考え方が出てくること、さらに我々がよく用いる応能負担、応益負担という用語も上記の考えに基づくものであることを初めて知りました。
(Y.T.)
(編集より)続きは埼玉青税広報誌SAISEI No.73に掲載予定です。
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